占い師として独立開業する方法!開業届を出すメリット
占い師として独立開業していく上で、大切になってくるのが「開業届」を出すことです。
開業届は税務署に提出します。
なんとなくイメージで、「開業届を出すと税金をたっぷり取られそう」なんて思われがちです。
実は全くそんな事はなく、開業届を出すことで節税にも繋がって行きます。
占い師として独立開業する際に出した方がいい開業届について、解説して行きます。
占い師として開業するときに開業届は必要?
個人事業主としてやっていくためには、やっぱり開業届って出すべきでしょうか?
結論からお伝えして行きます。
個人事業主として仕事をしていくためには、法律で「開業届の提出」が義務付けられています。
これを聞いて「やばい・・・すでに活動してるけど開業届を出してない。」という占い師さんもいらっしゃるはずです。
そんな占い師さんも、特に心配する必要はありません。
義務付けられてるとはいえ、開業届を出してないからなんらかの罰則があるという訳ではないためです。
ただし、「青色申告」が出来ない場合もあります。
個人事業主として活動を始めてから二ヶ月以内に、青色申告事業者としての申し出は出さなければならないためです。
所得税法第229条(開業等の届出)参考
居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、または当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
開業届=税金が増えるという訳ではないという事
なんとなく、開業届を出すという事は税金が高くなるとイコールで結びついてる方が多いように感じます。
開業届=税金が高くなるというわけではありません。
反対に税金が安くなる場合もあったりします。
開業届を出すことにより、控除を受けることも可能になったりするのです。
また、屋号を使って銀行口座を作ることもできるようになります。
提出の仕方は簡単で、
- 国税庁のHPからダウンロードして郵送
- 税務署に出向きそのまま提出
などの方法で、簡単に提出することができます。
と思われてる方も、最初から青色申告の書類も提出しておくことで売り上げが上がった際に青色申告の控除も合わせて受けられるようになるため、大変お得です。
開業届には何を書けばいいの?
開業届に書く内容を見て行きましょう。
- 管轄の税務署名
- 提出日
- 納税地(サロンがあるならサロン、自宅で鑑定を行うなら自宅の住所)
- 名前とふりがな
- シャチハタ以外の印鑑
- 生年月日
- マイナンバー
- 業種
- 屋号(ない場合は未記入でもOK)
- 届出の区分は開業を選択
- 所得の種類は「事業所得」を選択
- 開業、廃業日は開業した日を記入
- 事業所等を新増設、移転、廃止した日は、該当しなければ未記入
- 廃業の事由が法人設立に伴うものである場合も該当しなければ未記入
- 開業・廃業に伴う届出書の有無は青色申告書を同時提出する場合は「有」
- 「課税事業者選択届書」や「事業廃止届出書」を提出する場合は「有」に、しない場合「無」
- 事業の概要は占い
- 給与等の支払いの状況は、従業員を雇う場合は記入、雇わなければ「無」
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出の有無も、雇わなければ「無」
これらの内容を記し、提出します。
青色申告の書類は、開業届と一緒に提出しておくとスムーズです。
開業届を提出するメリットについて
個人事業主として開業届を出すことにより、2月、3月の確定申告のちょっと前に税務署から封書が届きます。
「税金を納めてください。」というだけの書類に思われがちですが、開業届を出すメリットはたくさんあります。
1つ目のメリットは、青色申告をすることができるようになる事です。
青色申告は、
- 簡易簿記の場合は10万円
- 複式簿記の場合は65万円
の特別控除を受けることができます。
また、家族の給与を専従者給与として経費にすることが可能です。
さらに、赤字を3年間繰越することができるのです。
金融機関の口座も屋号名義で作成可能です。
占い師の屋号を持ってきちんと営業することで、信用度も格段に上がって行きます。
稼げる占い師を続けて行きたい
という方は、税金面などで優遇されることも多いので、ぜひ開業届を出されると良いでしょう。
確定申告については、以下の記事で解説してますので合わせてチェックされてみてください。
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